○門川町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は,木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り,地震に強いまちづくりを進めることを目的として,門川町の区域内の木造住宅の耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 宮崎県木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で,知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。

(2) 耐震診断 別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて,耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(事業対象建築物)

第3条 耐震診断業務の対象となる住宅は,次の全ての要件を満たす木造住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され,完成しているもの

(2) 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する床面積の部分が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む)

(3) 階数が2階以下のもの

(4) 在来軸組工法又は枠組壁工法又は伝統的工法の木造住宅

(5) 大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

(事業対象者)

第4条 門川町内在住の事業対象建築物の所有者で滞納がない者とする。

(実施申込み)

第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,事前に木造住宅耐震診断実施申込書(以下「実施申込書」という。)[別記様式第1号]を町長に提出しなければならない。この場合において,当該木造住宅に借家人がいる場合は,当該借家人に対し耐震診断の実施に係る同意を得ておかなければならない。

(診断実施決定等)

第6条 町長は,前条の申込書の提出があったときは,この要綱に基づいてその内容を審査し,予算の範囲内において,耐震診断を実施するかどうかを決定するものとする。

2 町長は,前項の審査の結果,耐震診断を実施する決定をしたときは,木造住宅耐震診断実施決定通知書(以下「通知書」という。)[別記様式第2号]を交付するものとする。

3 町長は,診断を実施しないことを決定したときは,その理由をつけて,当該申込者に通知するものとする。

(診断実施)

第7条 町長は,前条第1項により耐震診断の実施を決定したときは,耐震診断士へ診断の実施を依頼するものとする。

(自己負担金)

第8条 通知書を受けた申込者(以下「受診申込者」という。)は,前条に規定する耐震診断士の耐震診断が終了したときに,耐震診断に必要な経費の自己負担金として,次の各号に掲げる区分により定める額を当該耐震診断士に支払わなければならない。

(1) 戸建て住宅 6,000円

(2) 長屋・共同住宅 12,000円

(結果報告)

第9条 耐震診断士は,実施した耐震診断の結果を速やかに町長へ報告するものとする。

2 町長は,前項の報告の内容について,必要があると認める場合は報告又は修正を求めることができる。

3 耐震診断士は,この条第1項の報告後に受診申込者に対し,当該診断の結果を報告するものとする。

(実施申込書の変更等)

第10条 受診申込者は第6条の規定による実施申込書の内容を変更又は中止しようとするときは,速やかに木造住宅耐震診断変更・中止届出書[別記様式第3号]を町長に提出しなければならない。

(耐震診断決定の取消し)

第11条 町長は,受診申込者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は,診断決定を取消し,当該耐震診断に要した費用に相当する額の納付を求めるものとする。

(委託業務)

第12条 町長は,本業務の一部を委託することができる。

(その他必要事項)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成17年10月1日から施行する。

(平成23年12月21日要綱第14号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

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門川町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第45号

(平成24年4月1日施行)