○門川町営住宅における迷惑行為に対する措置要綱

平成24年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町営住宅において,門川町営住宅の設置及び管理条例(平成9年門川町条例第15号。以下「条例」という。)第23条に規定する行為(以下「迷惑行為」という。)が発生した場合の対応及び措置について,必要な事項を定めるものとする。

(迷惑行為の定義)

第2条 迷惑行為とは,次に掲げる行為をいう。

(1) 犬,猫,鳩その他の動物等(小鳥,鑑賞用熱帯魚,昆虫等で周辺に迷惑を及ぼさないと考えられる小動物等を除く。)を飼育(預かり,餌やりを含む。)する行為

(2) テレビ,ラジオ若しくは音楽の視聴等により,他の入居者又は同居者(以下「他の入居者等」という。)に対して,日常的に安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為

(3) 床,壁等を叩き,又は蹴ることにより,反復し,又は継続して,騒音又は振動を発生させ,他の入居者等に対して,安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為

(4) 生ごみ等の廃棄物を放置することにより,悪臭を発生させ,又はハエ,ダニ等の害虫を繁殖させ,他の入居者等に対して,生活衛生上迷惑を及ぼし,又は精神的苦痛を与える行為

(5) 他の入居者等に対して,暴行,恫喝,つきまとい,待ち伏せ,進路妨害,又は住居に押しかけることにより,反復して,恐怖感又は精神的苦痛を与える行為

(6) その他これに類する行為であって,共同生活の維持を阻害するもの

(事情聴取及び現地調査)

第3条 門川町長(以下「町長」という。)は,様式第1号による町営住宅における迷惑行為の申立てを受けたときは,申立者,原因者,近隣の入居者又は自治会役員等(以下「申立者等」という。)から事情を聴取するとともに,現地調査を行うものとする。

2 町長は,現地調査において,迷惑行為の有無を明らかにするため,可能な限り,文書,映像,音声その他の証拠物を収集するものとする。

3 町長は,申立者等からの事情聴取及び現地調査を行った場合は,様式第2号による記録票を作成し,迷惑行為の状況及び経過を時系列で記録しなければならない。

(指導)

第4条 町長は,前条の規定による事情聴取及び現地調査により迷惑行為の事実が認められる場合は,当該迷惑行為の原因者に対して,迷惑行為をやめるよう,注意文書の送付,電話,訪問又は呼出し,連帯保証人や自治会への報告等による指導を行うとともに,様式第3号による誓約書(以下単に「誓約書」という。)の提出を求めるものとする。

2 誓約書の提出後も迷惑行為が一定の期間において継続して認められる場合又は誓約書の提出を拒否し迷惑行為が一定の期間を経過しても改善されない場合において,住宅の明渡請求等の法的措置の対象とする。

3 前項の期間は,指導を開始した日から概ね1月間を基準とする。

(警告)

第5条 町長は,迷惑行為の原因者を法的措置の対象としたときは,迷惑行為の原因者に対して,様式第4号による警告書を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の警告書に迷惑行為の原因の除去の期限を付するときは,通知日の1月後を期限とする。

(住宅の明渡請求)

第6条 町長は,前条の規定による警告の後に同様の迷惑行為が確認された場合は,迷惑行為の原因者に対して,条例第41条第1項第5号の規定により町営住宅の明渡しを請求するものとし,様式第5号による住宅の明渡請求の通知を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の規定による請求を行ったときは,条例第41条第4項の規定により,請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(訴訟提起)

第7条 町長は,迷惑行為の原因者が前条の規定による明渡請求にもかかわらず町営住宅を明渡さない場合は,訴えの提起を行うものとする。

(強制執行)

第8条 町長は,迷惑行為の原因者が第6条の規定による建物明渡請求を認めた判決後速やかに町営住宅を退去しない場合,強制執行の措置をとるものとする。

(町長の努力義務)

第9条 町長は,この要綱に基づく法的措置がやむを得ない場合にのみ適用されるものであることに留意し,迷惑行為の解決に向けて,申立者等に対する管理上必要な指導及び調整を十分行うように努めなければならない。

この告示は,平成24年2月1日から施行する。

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門川町営住宅における迷惑行為に対する措置要綱

平成24年2月1日 告示第4号

(平成24年2月1日施行)