○町営住宅建替事業に関する要綱

平成26年1月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町営住宅建替事業の円滑かつ迅速な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 門川町営住宅の設置及び管理条例(平成9年10月1日条例第15号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する町営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設町営住宅改善事業を含む。)

(2) 建替住宅 建替事業の施行により新たに整備される町営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により除却等の対象となる町営住宅をいう。

(4) 仮住宅 建替事業の施行期間中,旧住宅の入居者が仮に使用する住宅をいう。

(5) 住替住宅 建替事業の施行に伴い対象者が住替を行う町営住宅をいう。

(6) 一般住宅 町営住宅以外の住宅をいう。

(7) 対象者 町長が建設計画の通知をした日における旧住宅の入居者で建替事業の施行に伴い当該旧住宅の明渡しの対象となる者をいう。

(説明会の開催)

第3条 町長は,建替事業の施行に当たっては,対象者に対し当該事業に関する説明会を開催するものとする。

(移転の通知)

第4条 町長は,対象者を旧住宅から移転させようとするときは,相当の移転期間を設けて,当該対象者に移転の通知をするものとする。

(旧住宅の明渡し)

第5条 町長は,対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由がなく移転しないときは,対象者に旧住宅の明渡しを請求するものとする。

(仮住宅の提供等)

第6条 町長は,第4条の移転の通知をした対象者に対して,必要な仮住宅を提供し,又はあっせんするものとする。

2 仮住宅の使用期間は,対象者が仮住宅へ移転した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。

(住替住宅の提供)

第7条 町長は,対象者が住替住宅への入居を希望するときは,その希望に応じて適切な措置を講ずるものとする。

(住宅移転承諾書)

第8条 対象者は,建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは,住宅移転承諾書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(移転料の支払)

第9条 町長は,対象者が建替事業の施行に伴い住居を移転するときは,対象者に対して,別表に定めるところにより,移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料は,対象者が移転を完了したときに支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,対象者の申出により町長が必要と認めるときは,対象者が移転を完了する前においても,移転料の1/2以内の額の前払をすることができるものとする。

4 対象者は,前2項の規定により移転料の支払を受けようとするときは,移転料請求書(別記様式第2号)又は移転料前払請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(仮住宅の家賃等)

第10条 対象者が町営住宅を仮住宅として使用する場合の家賃の額は,当該対象者に係る条例第14条第1項若しくは第16条第30条第2項若しくは第3項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額とする。ただし,当該家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは,旧住宅の最終の家賃の額とする。

2 前項に規定する家賃の額の算出に当たっては,対象者が旧住宅に入居していた期間は,当該対象者が仮住宅に入居している期間に通算する。

3 対象者が町営住宅を仮住宅として使用する場合は,旧住宅の敷金をもって当該仮住宅の敷金とする。

(仮住宅の家賃の補償)

第11条 町長は,対象者が一般住宅を仮住宅として使用する場合で,当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは,仮住宅居住期間(仮住宅に入居した日の属する月から仮住宅を退去した日の属する月までをいう。)の各月の仮住宅の家賃から旧住宅の最終の家賃を減じた額(4万円を限度とする。)を合計した額を補償するものとする。

2 前項に規定する補償金は,必要に応じ,前金払できるものとする。

3 対象者は,補償金の支払を受けようとするときは,仮住宅補償金請求書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(建替住宅への入居)

第12条 対象者が建替住宅に入居する場合の順序は,原則として旧住宅の移転期限の順序によるものとする。

2 町長は,入居を希望する対象者が建替住宅の戸数を上回る場合は,抽選により入居者を決定することができる。なお,日常生活における身体機能上の制限等があり,住替が必要であると認められる者に対しては,抽選倍率の優遇措置を講ずることができる。

(建替住宅等の敷金)

第13条 対象者が建替住宅に入居する場合の敷金は,条例第18条第1項の規定に基づき建替住宅の家賃から算定した敷金の額とする。ただし,この場合の敷金の額が旧住宅の敷金の額を超える場合は旧住宅の敷金と同額とする。

2 前項の規定は,対象者が住替住宅に入居する場合について準用する。この場合において,同項中「建替住宅」とあるのは,「住替住宅」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか建替事業に関し必要な事項については,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月28日要綱第30号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

移転料の項目

説明

動産移転料

42,400円

移転雑費

43,440円

電話移設料

11,600円

テレビアンテナ移設料

7,830円

ピアノ移転料

損失補償査定標準書に準ずる

ルーム・クーラー移転料

30,000円

庭木移植補償費

損失補償査定標準書に準ずる

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町営住宅建替事業に関する要綱

平成26年1月10日 告示第1号

(平成26年7月28日施行)