○門川町営住宅家賃滞納対策実施要綱
令和3年9月16日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町営住宅の家賃及び割増賃料(以下「家賃等」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため,必要な事項を定める。
(1) 滞納者:町営住宅の家賃を滞納している町営住宅の入居者及び退居者をいう。
(2) 法的措置:支払督促,訴え提起前の和解,調停,訴えの提起及び強制執行をいう。
(期限内納付の周知)
第3条 町営住宅の家賃は,納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに,必要に応じ,その旨の周知を図るものとする。
(督促書の発送)
第4条 町長は,滞納者に対し,期限を指定して督促書(様式第1号)を送付する。
2 前項の督促書の納入期限は,督促書を発する日から起算して10日とする。
3 第1項の規定にかかわらず,滞納者が門川町営住宅の設置及び管理条例第16条及び第53条の規定による町営住宅の家賃の徴収猶予を受けているときは,督促書を送付しない。
(納付指導)
第5条 滞納者に対しては,随時,電話又は臨戸訪問による納付指導を行う。
2 前項の電話又は臨戸訪問における不在滞納者に対しては,書面により連絡指導を行う。
(法的措置候補者の選定)
第8条 前条の規定による面接相談に応じない滞納者又は誓約書の履行がない滞納者のうち,町営住宅の家賃を長期にわたって滞納し,町営住宅の家賃を支払う意思がなく,かつ,法的措置によらなければ納付が期待できない滞納者については,法的措置候補者として選定するものとする。
(訴訟)
第13条 町長は,法的措置候補者が第11条の規定による明渡請求に応じないときは,議会の承認の後に,滞納家賃の支払請求及び損害賠償請求を付帯して町営住宅明渡請求訴訟を管轄裁判所へ提起する。
(強制執行)
第15条 町長は,判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合,民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行う。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。