○門川町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年12月25日

条例第23号

(水道事業等の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

(法の適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により,簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業等は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は,別表1のとおりとする。

3 簡易水道事業の給水区域等は,別表2のとおりとする。

(管理者の設置)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,水道事業等に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき,水道事業等の管理者の権限に属する事務を処理させるため環境水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ,又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき,条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は,水道事業等に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては,前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては,同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに,同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,町長は,できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

2 門川町簡易水道事業水源地等設置条例(昭和41年条例第35号)は,廃止する。

(昭和48年3月13日条例第15号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年2月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成10年10月9日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表を改める規定については,平成24年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第12号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第30号)

(施行期日)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条第2項関係)

給水区域

小園,城屋敷,中山,竹名,五十鈴,平城東,平城西,梅ノ木,城ヶ丘,南町1区,南町2区,南ヶ丘,上の町,本町,東栄町,西栄町,栄ヶ丘,宮ヶ原,旭町,尾末東,中尾,後向,下納屋,上納屋,中村,加草1区,加草2区,加草3区,加草4区,加草5区,庵川西,庵川東,牧山,谷ノ山

給水人口

17,000人

一日最大給水量

10,000立方メートル

別表2(第2条第3項関係)

名称

上井野地区簡易水道

大原地区簡易水道

給水区域

門川町大字川内字上井野,西ノ園,丸尾,出来所の全部字下ノ内,九ノ方,日ノ平,曽ノ田,尾地ケ谷,新堂,古畑,コモ原田,内ノ輪の一部

門川町大字川内字竹ノ下,鶴ノ前の全部字鳶ノ木,阿仙原,清水谷の一部

給水人口

330人

161人

一日最大給水量

170立方メートル

89.55立方メートル

門川町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年12月25日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第23号
昭和48年3月13日 条例第15号
昭和49年9月27日 条例第29号
昭和60年2月1日 条例第1号
平成10年10月9日 条例第11号
平成24年3月13日 条例第2号
平成24年3月13日 条例第8号
平成29年9月22日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第12号
令和5年12月13日 条例第30号