○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年12月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員の給与の種類は,給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。
2 前項の規定にかかわらず,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,別に定める。
(給与の基準)
第3条 企業職員の給与の額及び支給の方法は,この条例で特に定めるもののほか門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮したものでなければならない。
(退職手当の基準の特例)
第4条 退職手当は,一般職員の例によるほか地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定により退職させられた者には,支給しない。
附則
1 この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際,従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和46年1月21日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第28号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。