○門川町水道企業職員の旅費支給に関する規程
昭和46年4月1日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,公務のため旅行する門川町水道企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(旅費の支給)
第2条 前条に定める旅費の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第24号)及び職員等の旅費に関する規則(昭和41年規則第8号)を準用する。
附則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
○門川町水道企業職員の旅費支給に関する規程
昭和46年4月1日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,公務のため旅行する門川町水道企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(旅費の支給)
第2条 前条に定める旅費の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第24号)及び職員等の旅費に関する規則(昭和41年規則第8号)を準用する。
附則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。