○門川町水道事業管理者の権限に属する出納その他会計事務の一部を委任する規程

昭和44年1月1日

企業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,管理者が企業出納員に委任する出納その他の会計事務の一部について定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 管理者が企業出納員に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 町長名義の預金から支払のための小切手を振出すこと。

(2) 金銭の出納及び管理事務に関すること。

(3) 貯蔵品の出納管理事務に関すること。

(4) 固定資産の管理事務に関すること。

(5) 前各号に準ずる会計事務に関すること。

この規程は,昭和44年1月1日から施行する。

門川町水道事業管理者の権限に属する出納その他会計事務の一部を委任する規程

昭和44年1月1日 企業管理規程第4号

(昭和44年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和44年1月1日 企業管理規程第4号