○門川町水道事業の出納取扱金融機関を定める規程
昭和44年1月1日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定により,企業会計の出納取扱金融機関を定めることを目的とする。
(指定金融機関)
第2条 企業会計の出納取扱金融機関を株式会社宮崎銀行門川支店に指定する。
附則
この規程は,昭和44年1月1日から施行する。
○門川町水道事業の出納取扱金融機関を定める規程
昭和44年1月1日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定により,企業会計の出納取扱金融機関を定めることを目的とする。
(指定金融機関)
第2条 企業会計の出納取扱金融機関を株式会社宮崎銀行門川支店に指定する。
附則
この規程は,昭和44年1月1日から施行する。