○門川町水道事業口座振替による水道料金収納事務取扱に関する規程

昭和55年4月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による水道料金及び簡易水道料金(以下「水道料金等」という。)の収納事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 口座振替等による水道料金等の納付(納入)を依頼できる金融機関は,門川町出納取扱金融機関及び門川町収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 口座振替等を依頼できる者は,金融機関に預金口座を有する水道使用者で当該金融機関の承諾を得た者とする。

(申込手続)

第4条 口座振替等を希望する水道使用者は,次の各号によるいずれかの申込み手続きをしなければならない。

(1) 門川町口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「利用申込書」という。)及び門川町口座振替依頼書・自動払込受付通知書(以下「受付通知書」という。)を金融機関若しくは町に提出しなければならない。

(2) 口座振替等の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由して完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用し,Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「利用対象金融機関」という。)あてに申し込まなければならない。ただし,簡易水道料金はWeb口座振替受付サービスを利用できない。

(申込受付)

第5条 町は,水道使用者から前条第1項第1号の規定により提出された利用申込書及び受付通知書を取扱金融機関へ回付する。

2 取扱金融機関は,前項の規定により提出された利用申込書及び受付通知書を承諾したときは,利用申込書及び受付通知書の所定欄に取扱店日附印を押印するとともに,所定の金融機関コード(全国銀行協会の統一金融機関番号及び統一店番号)を記入し,受付通知書を速やかに町へ送付しなければならない。

3 利用対象金融機関は,前条第1項第2号の規定によりWeb口座振替受付サービスによって申込手続きがあったものに対し,承諾したときは,町が口座及び受付結果等の情報を翌営業日に受信できるよう,速やかに処理する。

(申込等の受付期限及び振替日)

第6条 第4条第1項第1号に規定する手続きの申込受付期限及び振替日は,次の表のとおりとする。ただし,受付期限及び振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。

口座振替対象科目

申込受付期限

納期限

振替日

水道料金

各納入月の前月末日

各納入月の末日

各納入月の25日

簡易水道料金

同上

同上

同上

2 第4条第1項第2号に規定する手続きの申込受付期限は,振替月の10日までとし,振替日は前項の表のとおりとする。

(納付(納入)通知書及び納付書の送付手続)

第7条 口座振替等に必要な納付書の送達等については,次のとおり取り扱う。

(1) 町は、金融機関に対し、水道料金収納通知書に口座振替用納付確認書を添えて、納期限の10日前までに送付する。

(2) 町は,口座振替データ送受信代行サービスを利用して口座振替を行う場合は,口座振替に必要なデータを口座振替データ送受信サービス代行業者に対して振替日の5営業日前に伝送する。その後,口座振替データ送受信サービス代行業者は、口座振替を行う金融機関に対して振替日の4営業日前に伝送する。

(3) 町は,インターネットバンキングによる随時口座振替を依頼して口座振替を行う場合は,口座振替に必要なデータを指定金融機関に対して振替日の2営業日前までに依頼し,納付書を会計課に届ける。

(領収証の発行)

第8条 第7条により納付(納入)された領収書の発行については,金融機関の口座預金引落しをもって領収にかえるものとし,原則として領収証は発行しないものとする。ただし,当該水道使用者より請求のあった場合は環境水道課において発行する。

(振替不能分の取扱)

第9条 金融機関は、振替不能のものがあるときは,当該納付書にその理由を付して町に送付する。

(振替の取扱停止)

第10条 水道使用者が、振替による水道料金の納付を停止しようとするときは,町及び取扱金融機関に利用申込書及び受付通知書を利用して変更あるいは解約の届け出をしなければならない。

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日企管規程第4号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日企業管理規程第1号)

この規程は,平成31年3月6日から施行する。

(令和3年3月1日企業管理規程第1号)

この規程は,令和3年3月1日から施行する。

(令和6年1月12日企業管理規程第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

門川町水道事業口座振替による水道料金収納事務取扱に関する規程

昭和55年4月1日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号
平成2年4月1日 企業管理規程第4号
平成24年3月22日 企業管理規程第1号
平成31年3月6日 企業管理規程第1号
令和3年3月1日 企業管理規程第1号
令和6年1月12日 企業管理規程第2号