○門川町企業出納員及び現金取扱員に関する要綱
平成29年11月16日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条及び門川町水道事業会計規程(昭和44年企業管理規程第2号)第2条に規定する企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分証)
第2条 町長は,企業出納員等に対して身分証(様式第1号)を交付する。
2 前項の身分証は,関係人から請求があったときは,いつでもこれを提示しなければならない。
(領収印)
第3条 町長は,企業出納員等に対して領収印(様式第2号)を交付する。
2 企業出納員等は,企業出納員等台帳(様式第3号)に搭載された領収印を使用しなければならない。
(身分証等の返還)
第4条 企業出納員等でなくなった者は,身分証及び領収印を町長に返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月9日告示第5号)
この告示は,平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。