○漏水に係る水道料金の軽減要綱
平成18年1月5日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町水道事業給水条例第32条及び門川町水道事業給水条例施行規則第17条第1項第2号の規定に基づき行う,水道料金の軽減措置に関し必要な事項を定める。
(1) 漏水 メーターから給水栓までにおいて給水装置の損傷に起因する流出水
(2) 表現漏水 トイレ,給湯器及び太陽熱温水器に付属する給水装置並びに露出管の漏水等,水道使用者が一般的な注意を払うことにより発見できる状態の漏水
(3) 準表現漏水 当初不表現漏水であったが,漏水原因の悪化,その他の事情により表現漏水となったと認められる漏水
(4) 不表現漏水 床下,コンクリート版,壁の中等で発生し,発見が容易でない漏水
(5) 計量水量 メーターにより計量された水量
(6) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合であって,第6条に定めるところにより算定した水量
(7) 認定使用水量 第7条に定めるところにより算定され,水道料金徴収の対象となる水量
(軽減の対象)
第3条 軽減の対象は、次の各号のいずれかに該当し,漏水発覚後速やかに修理を行った場合とする。
(1) 不表現漏水による場合
(2) 準表現漏水による場合
(3) 漏水修理工事を申し込んだが,修理が著しく遅延したために生じた漏水で町長が認めたもの
(軽減の対象外)
第4条 軽減は,次の各号のいずれかに該当する場合は行わないものとする。
(1) 表現漏水
(2) 不正な給水装置工事による漏水
(3) 使用者又は第三者の故意又は過失と認められるとき
(4) 漏水が発見され,漏水修理を指摘されたにもかかわらず,正当な理由なく修理を引き延ばし,又はその他の処置を怠った場合
(5) 蛇口,貯水・受水槽等(本体及びボールタップ等の水位調整器具)又は給湯器等の給水器具本体の故障による漏水
(6) 軽減の処分の決定後,当該漏水の修理日より起算して1年以内に修理した同一給水装置使用場所における漏水があった場合
(7) 給水装置工事の竣工後1年以内に漏水があった場合
(8) 門川町が指定する給水装置工事事業者以外の者が修理したもの
(軽減の対象期間)
第5条 軽減の対象期間は,漏水に起因して使用水量が増加したと認められる3カ月以内とする。
2 軽減を申請できる期間は、漏水修理が完了した日から1年を超えない期間とする。
(推定使用水量の計算方法)
第6条 推定使用水量は,前年同期又は過去3カ月間の使用水量を,漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量とする。
(認定使用水量の計算方法)
第7条 軽減前の計量水量から推定使用水量を差し引いた値を漏水認定水量とし,漏水認定水量の2分の1を軽減水量とする。また、軽減前の計量水量から軽減水量を差し引いた値を認定使用水量とする。
2 認定使用水量は推定使用水量の3倍を限度とする。
3 第1項の推定使用水量及び軽減水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(協議)
第8条 前条の基準により難い場合又は特別の事由により認定使用水量の算定が困難な場合は,その都度関係者が協議して決める。
附則
この告示は,平成18年1月5日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附則(平成29年12月5日告示第28号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年6月1日企業管理訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。