○門川町水道事業検針業務委託規程
昭和58年6月7日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき,門川町水道事業の検針業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は,検針業務を委託する場合は,委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(受託者の義務)
第3条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,この規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。
(受託者の要件)
第4条 受託者は,次に掲げる要件を有する者でなければならない。この場合において,第3号における年齢の基準日は,委託契約を締結した日とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 心身が健全であって,かつ,身元が確実であること。
(3) その他町長が必要と認める要件を備えていること。
(委託区域)
第5条 受託者が検針業務を行う区域は,町長が別に定める。
(委託期間)
第6条 検針業務の委託期間は,1年とする。ただし,年度の途中において契約を行う場合は,その年度の末日までとする。
(受託者の取扱業務)
第7条 受託者は,町長が指定した区域内での検針をその指定する期間内に行わなければならない。
2 受託者は,検針をしたときは,使用水量その他所要事項に関する検針結果を町長に報告しなければならない。
3 受託者は,次に掲げる事項を発見したときは,直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 建物,工作物その他の障害物のためメーターの検針が不能となったこと。
(2) メーターその他の給水装置が故障し,又は破損したこと,及び漏水等があったこと。
(3) 水道使用者が無断で水道の使用を中止したこと。
(4) 水道の不正使用があったこと。
4 受託者は,需用者から検針その他について苦情又は要望等があった場合には直ちに町長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第8条 受託者は,検針業務に従事する場合においては,町長が発行する身分証明書を携帯し,需用者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(受託者の届出義務)
第9条 受託者は,次のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 検針機器その他町長から貸与された物品を毀損又は亡失したとき。
(2) 病気その他の理由により検針業務ができなくなったとき。
(3) 受託者の住所又は氏名が変わったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,この規程又は契約の履行ができなくなったとき。
(委託料)
第10条 町長は,受託者に委託料を支給するものとする。
2 前項の委託料の額及び支払い方法その他必要な事項については,契約書で定める。
(契約の解除)
第11条 町長は,受託者が次のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 検針の処理について不正行為があったとき。
(2) 契約を履行することが困難であるとき。
(3) 前2号のほか受託者として適当でないとき。
第12条 受託者は,契約の期間が満了したとき,又は契約を解除したときは,町長が指定する日までに検針業務に関する一切の事務を町長に引き継がなければならない。
(損害賠償)
第13条 受託者は,この規程及び契約に違反したとき,又は検針業務に関し町長に損害を与えたときは,町長が査定した損害賠償額を指定する期限までに支払わなければならない。ただし,天災その他受託者の責に帰することが適当でないと町長が認めたときは,この限りでない。
(秘密保持)
第14条 受託者は,業務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日企管規程第2号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日企管規程第2号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日企管規程第2号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日企管規程第2号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日企業管理規程第2号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成29年12月5日企業管理規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和元年10月28日企業管理規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月12日企業管理規程第3号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。