○門川町上水道水源地警備請負に関する規程

昭和58年6月7日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,本町上水道水源地(以下「水源地」という。)警備の請負契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(警備の請負)

第2条 管理者は,職員の退庁後及び休日その他職員の勤務を要しない日における水源地内の取締り警戒及び水量確保等を図るため,水源地の警備に関する業務(以下「警備業務」という。)を請負に付するものとする。

(請負契約の締結)

第3条 警備業務を請負に付する場合は,警備請負契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(請負者の義務)

第4条 警備業務の請負を受けた者(以下「請負者」という。)は,この規程及び契約書の各条項を遵守し,誠実に警備業務を行わなければならない。

(契約の解除)

第5条 管理者は,請負者が前条の規定に違反したときは,直ちに契約を解除することができる。

(警備業務等)

第6条 警備の業務及び警備の要領については,警備等実施要領によるほか契約において定める。

(請負料)

第7条 請負者には,警備請負料を契約に定められた金額により支払うものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日企管規程第3号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日企管規程第3号)

この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日企管規程第3号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日企管規程第3号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日企管規程第3号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日企管規程第3号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日企管規程第3号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日企管規程第3号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

門川町上水道水源地警備請負に関する規程

昭和58年6月7日 企業管理規程第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和58年6月7日 企業管理規程第2号
昭和59年4月1日 企業管理規程第3号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
昭和61年4月1日 企業管理規程第3号
昭和62年4月1日 企業管理規程第3号
昭和63年4月1日 企業管理規程第3号
平成元年4月1日 企業管理規程第3号
平成2年4月1日 企業管理規程第3号
平成3年4月1日 企業管理規程第3号