○門川町水道料金滞納整理要綱
令和2年1月9日
企業管理告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町水道事業給水条例(平成10年12月25日条例第18号)第35条第1項第1号に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は,水道の使用者(以下「使用者」という。)において、水道料金を納期限までに納入しない使用者がいるときは,改めて納期限を付して督促しなければならない。
2 督促は未納通知書[様式第1号]により行い,納付通知書の納期限後20日以内に送付しなければならない。
(催告)
第3条 町長は,未納通知書の納期限を過ぎても納入しない使用者に対して,新たに納期限を指定した催告書[様式第2号]を送付することができる。
2 町長は,前項に規定する催告を行うほか,必要に応じて,電話,戸別訪問及び呼出しによる納入の指導を行う。
(給水停止の執行等)
第4条 町長は,未納通知書又は催告書に記載された指定期限までに水道料金を納入しない使用者に対して,給水停止予告通知書[様式第3号]を送付する。この場合において,給水停止予告通知書に記載された指定期限までに納入がない場合には,給水停止通知書[様式第4号]により通知し,給水停止を行うものとする。
(誓約書の提出)
第5条 町長は,納期限(未納通知書,催告書,給水停止予告通知書に記載された指定期限又は給水停止通知書に記載された給水停止日を含む。)までに水道料金を納入することができない使用者には随時,水道料金納入誓約書[様式第5号](以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。この場合において,過年度分の滞納があるものは,あわせて納付の誓約をさせるものとする。
2 前項において,水道料金を滞納している使用者が,当該水道料金の分割納付を希望する場合には,原則として2年未満の期間で完納できるよう誓約させるものとする。
(給水停止の解除)
第6条 町長が給水停止の解除を行うのは,次のいずれかに該当するときとする。
(1) 滞納している水道料金の全額の納入があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が給水停止を解除することが適当と認める特段の理由があるとき。
(誓約不履行による給水停止)
第7条 町長は,第5条に規定する誓約書を提出した使用者が,当該誓約書の内容を履行しない場合には,給水停止予告通知書[様式第3号]を送付する。この場合において,給水停止予告通知書に記載された指定期限までに滞納している水道料金の納入がない場合には,給水停止通知書[様式第4号]により通知し,給水停止を行うものとする。
(転居先不明者の調査及び処理)
第8条 近隣者,家主,又は管理人に問い合わせても転居先不明なものについては,住民基本台帳により調査するものとする。
2 調査の結果,転居先が判明したものについては,町内転居者には電話又は戸別訪問により納入の指導を行い,町外転出者については,納付通知書を送付するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日企業管理訓令第1号)
この要綱は,令和3年3月1日から施行する。