○門川町消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月10日

条例第25号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。

門川町消防団

2 門川町消防団の区域は,門川町の区域とする。

この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月10日 条例第25号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年6月10日 条例第25号
平成24年3月13日 条例第4号