○門川町消防団の設置等に関する条例
昭和41年6月10日
条例第25号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。
門川町消防団
2 門川町消防団の区域は,門川町の区域とする。
附則
この条例は,昭和41年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。