○門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和41年6月10日

条例第26号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。

(定員及び種別)

第2条 団員の定数は,395人とする。

2 団員の種別は,基本団員及び機能別団員とする。

3 基本団員は,通常の消防団活動を行う団員とし,機能別団員以外のすべての団員とする。

4 機能別団員は,一定の役割に限定して活動する団員とする。

5 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は,第1項の消防団員の定数とする。

6 政令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は,第1項の消防団員の定数から,機能別団員の人数を控除した数とする。

7 前項の規定により控除する消防団員の人数は30人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき町長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから,町長の承認を得て任用する。

(1) 門川町内に居住し,若しくは勤務する者,又は近隣の市町村に居住し,消防団活動を行う事ができると認められる者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

2 機能別団員は,前項各号に定める要件に該当し,かつ,次のいずれかに該当する者の中から,町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 基本団員の経験が10年以上あり,年齢が70歳未満の者

(2) 機能別団員としての必要な知識,経験を有すると認められる者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は,団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号の一に該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第2号を除くほか各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1項第1号又は第3号及び第2項第1号のいずれかに該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れた場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては,団長に届出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が居住地を離れることはできない。

第10条 団員が職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員(機能別団員を除く。)には,別表第1にかかげる額を年額報酬として支給する。

3 団員が災害,警戒,訓練のため出動した場合は,別表第3にかかげる額を出動報酬として支給する。

(費用弁償)

第13条 前条第3項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合においては,別表第2にかかげる額を費用弁償として支給する。

2 費用弁償の支給方法については,門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の例による。ただし,前項の規定にかかわらず,延岡市,日向市,美郷町を旅行する場合は,日当を支給しない。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡した場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年宮崎市町村総合事務組合条例第24号)に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(機能別団員を除く。)として5年以上勤務して退職した者(その者が死亡による退職の場合にはその遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎市町村総合事務組合条例第26号)に定める。

(退職功労金)

第16条 団員(機能別団員を除く。)として10年以上の期間勤務して退職した者に,前条の退職報償金のほかに,勤務年数の5年区切りの端数年分について功労金として規則で定めた額を支給する。

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 門川町消防団条例(昭和37年条例第16号)は,廃止する。

(昭和43年3月25日条例第12号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第21号)

この条例は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年6月19日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第37号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年1月31日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に消防団長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年3月13日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年1月25日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に消防団長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年6月20日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年12月16日条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に消防団長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年6月22日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,消防団長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年2月21日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月14日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月25日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,消防団等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,消防団等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第24号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和56年3月13日条例第8号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第7号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年6月30日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,消防団長等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年3月29日条例第5号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第9号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第6号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第13条第3項の改正規定は,平成12年7月1日から適用する。

(平成13年12月21日条例第34号)

この条例は,平成14年4月1日より施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第3号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第12条第3項の改正規定は,令和5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,消防団等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

別表第1(第12条関係)

階級

基準

報酬(円)

団長

年額

217,000

副団長

年額

150,500

分団長

年額

115,500

部長

年額

98,000

班長

年額

39,000

団員

年額

36,500

別表第2(第13条関係)

地域


町内

県内

県外

種別


階級

車賃

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

鉄道

車賃(1キロメートル当り)

日当(1日当り)

宿泊料(1夜当り)

食卓料(1夜当り)






団長

副団長

分団長

部長

班長

団員

門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)別表第3の規定による

0

0

普通車

実費又は37円

片道100km未満 1,300円

10,000

普通車

実費又は37円

2,500

13,000

2,000

片道100km以上 2,000円

別表第3(第12条関係)

区分

単位

支給金額

災害活動

1人日額

4時間未満

4,000

4時間以上

8,000

その他活動

1日につき

2,000

門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和41年6月10日 条例第26号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年6月10日 条例第26号
昭和43年3月25日 条例第12号
昭和44年6月20日 条例第21号
昭和45年6月19日 条例第13号
昭和46年12月18日 条例第37号
昭和48年1月31日 条例第5号
昭和48年3月13日 条例第23号
昭和49年1月25日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第21号
昭和49年12月16日 条例第37号
昭和51年6月22日 条例第22号
昭和52年2月21日 条例第1号
昭和52年3月14日 条例第8号
昭和52年6月25日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第29号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和54年12月22日 条例第24号
昭和55年3月12日 条例第8号
昭和56年3月13日 条例第8号
昭和57年3月15日 条例第7号
昭和60年4月1日 条例第11号
昭和61年3月20日 条例第9号
昭和62年6月30日 条例第16号
昭和63年3月29日 条例第5号
平成元年3月15日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第9号
平成4年3月18日 条例第5号
平成5年3月17日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年4月1日 条例第8号
平成13年3月14日 条例第10号
平成13年12月21日 条例第34号
平成18年3月31日 条例第17号
平成22年7月1日 条例第56号
平成27年3月19日 条例第3号
令和2年3月10日 条例第6号
令和4年9月13日 条例第14号
令和6年9月9日 条例第11号