○門川町非常勤消防団員に係る退職奨励金の支給に関する規則

平成22年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年条例第26号)第17条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合は,その者の遺族)に支給する退職奨励金について必要な事項を定めるものとする。

(退職奨励金の支給額)

第2条 退職奨励金は,消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第26号。以下「町村会条例」という。)に規定する退職報償金に加え,団員として10年以上勤務し消防活動に功労があり他の模範となった者に対して,その者の勤務年数に応じて,別表1に掲げる額を退職時に支給することができる。

(勤務年数の算定)

第3条 勤務年数の算定は,町村会条例第4条及び第4条の2の規定を適用する。

(遺族の範囲)

第4条 退職奨励金の支給を受けることができる団員の遺族の範囲は,町村会条例第5条及び第5条の2の規定を適用する。

(退職奨励金支給の制限)

第5条 退職奨励金支給は,町村会条例第6条各号に該当する者に対しては支給しない。

(退職奨励金支給の時期)

第6条 退職奨励金は,団員が退職したとき支給する。ただし,特別の事情があるときはこれによらないことができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年2月13日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

(単位:千円)


勤務年数

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上

金額

30

40

50

60

門川町非常勤消防団員に係る退職奨励金の支給に関する規則

平成22年7月1日 規則第11号

(平成24年2月13日施行)