○門川町非常勤消防団員に係る退職奨励金の支給に関する規則
平成22年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年条例第26号)第17条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合は,その者の遺族)に支給する退職奨励金について必要な事項を定めるものとする。
(退職奨励金の支給額)
第2条 退職奨励金は,消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第26号。以下「町村会条例」という。)に規定する退職報償金に加え,団員として10年以上勤務し消防活動に功労があり他の模範となった者に対して,その者の勤務年数に応じて,別表1に掲げる額を退職時に支給することができる。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数の算定は,町村会条例第4条及び第4条の2の規定を適用する。
(遺族の範囲)
第4条 退職奨励金の支給を受けることができる団員の遺族の範囲は,町村会条例第5条及び第5条の2の規定を適用する。
(退職奨励金支給の制限)
第5条 退職奨励金支給は,町村会条例第6条各号に該当する者に対しては支給しない。
(退職奨励金支給の時期)
第6条 退職奨励金は,団員が退職したとき支給する。ただし,特別の事情があるときはこれによらないことができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年2月13日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
(単位:千円)
勤務年数 | ||||
10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 | |
金額 | 30 | 40 | 50 | 60 |