○防災専門員設置要綱

令和2年4月1日

訓令第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町における防災・減災対応力の向上を図るため,防災専門員の任用,勤務条件等について,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 門川町の防災に関する業務を行うため,防災専門員を置く。

2 防災専門員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 防災専門員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 防災訓練・研修に関する業務

(2) 自主防災組織に関する業務

(3) 防災士に関する業務

(4) 自衛隊に関する業務

(5) 防災計画に関する業務

(6) 災害対策に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,所属長が必要と認める業務

(その他の事項)

第4条 この要綱に規定するもののほか,防災専門員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

防災専門員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第90号