○門川町防災士資格取得促進助成金交付要綱

平成24年9月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため,特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が実施する防災士の認定を受けようとする者に対して,予算の範囲内において助成金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは,地域防災向上のため十分な意識,知識及び技能を有する者で,日本防災士機構が認定するものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の対象者は,防災士の認定を受けようとする者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し,かつ門川町防災士会に入会する者

(2) 前号に掲げる者のほか町長が適当と認めた者

(対象経費及び額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は,防災士の資格取得試験受験料及び認定登録料とし,助成金の額は8,000円以内とする。

(申請手続)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町防災士資格取得促進助成金交付申請書(第1号様式)及び門川町防災士会入会届を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,交付の適否を決定し,助成金を交付することが決定したときは,門川町防災士資格取得促進助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は,防災士の認定を受けたときは,速やかに門川町防災士資格取得実績報告書(第3号様式)及び門川町防災士資格取得促進助成金交付請求書(第4号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は,前条の規定による書類を受理したときは,速やかに当該書類の審査を行い,助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は,偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の交付を受けた者に対しては,交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日訓令第12号)

この要綱は,公表の日から施行する。

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門川町防災士資格取得促進助成金交付要綱

平成24年9月20日 告示第71号

(令和2年3月5日施行)