○門川町消防団大規模災害団員活動要綱

令和2年3月11日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大規模災害発生時に町民の被害を軽減し,安全な町民生活を確保するため,災害等の現場で不足する消防力を補完する門川町消防団大規模災害団員(以下「大規模災害団員」という。)の活動内容等について,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 大規模災害団員は,災害時において,消防団長の出動要請に応じ,副団長,本部部長の指揮下において,次に掲げる活動にあたることを任務とする。

(1) 大規模災害時に新たに発生する活動,人手不足となる活動

災害情報の収集・報告・地域住民への伝達,避難誘導・安否確認,避難所運営支援等

(2) 事業所等で所有する資機材を活用した活動

重機を活用した啓開等

(3) その他団長が特に必要と認める活動

(組織)

第3条 大規模災害団員に班長を置き,大規模災害団員の推薦又は互選により選出する。

(訓練等)

第4条 大規模災害団員は,原則として消防団出初式等の行事や訓練に参加しないものとする。ただし,団長が大規模災害団員として活動上必要とする訓練を行うことができる。

(服務)

第5条 大規模災害団員は,活動に従事するときは,支給されたアポロ帽,ベストを装着するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めることのほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町消防団大規模災害団員活動要綱

令和2年3月11日 訓令第18号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年3月11日 訓令第18号
令和3年2月22日 訓令第15号