○門川町消防団消防バイク隊活動要綱

令和2年3月11日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害発生時等に町民の被害を軽減し,安全な町民生活を確保するため,災害等の現場で町内各地域の被害状況等の情報収集や物資輸送を行う門川町消防団消防バイク隊(以下「消防バイク隊」という。)の活動内容等について,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 消防バイク隊は,災害時等において,消防団長の出動要請に応じ,副団長,本部部長の指揮下において,次に掲げる活動にあたることを任務とする。

(1) 災害時における町内各地域の被害状況及び安全確認等に係る情報収集並びに情報伝達に関すること

(2) 災害時における緊急の応急処置等に関すること

(3) 災害時における医薬品等の物資輸送に関すること

(4) 行方不明者の捜索に関すること

(5) その他団長が特に必要と認める活動

(組織)

第3条 消防バイク隊に班長を置き,消防バイク隊員の推薦又は互選により選出する。

(訓練等)

第4条 消防バイク隊は,原則として消防団出初式等の行事や訓練に参加しないものとする。ただし,団長が消防バイク隊として活動上必要とする訓練を行うことができる。

(服務)

第5条 消防バイク隊は,活動に従事するときは,支給されたアポロ帽,活動服を装着するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めることのほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第16号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町消防団消防バイク隊活動要綱

令和2年3月11日 訓令第19号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年3月11日 訓令第19号
令和3年2月22日 訓令第16号