○門川町防災行政無線戸別受信機貸与事業実施要綱

令和2年3月5日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 受信機を貸与する対象は,町内に居住し,かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者世帯

(2) 障がい者世帯

(3) 昼間,夜間等一時的に高齢者,障がい者のみになる世帯

(4) 屋外拡声子局からの放送を聴くことが困難な世帯

(5) その他防災上必要と町長が認める者

(貸与の申請)

第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第4条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,内容を審査し,貸与の可否を決定の上,防災行政無線戸別受信機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により該当申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 受信機に要する電気料金及び非常電源用乾電池の購入費用

(2) 家屋の新築,改築,移転等による受信機の移設に関する費用

(3) 前2号に掲げる費用のほか,利用者の都合により生ずる費用

(利用者の義務)

第6条 利用者は,受信機の使用に当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(4) 受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。

(変更等の届出)

第7条 利用者は,受信機の設置の状況に変更が生じた場合は,速やかに防災行政無線戸別受信機変更等届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(返却の届出)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当したときは,防災行政無線戸別受信機返却届(様式第4号)により町長に届け出るとともに,速やかに受信機を返却しなければならない。

(1) 受信機が不要になったとき。

(2) 利用者が町外に転出するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が返却を求めたとき。

(管理台帳の作成)

第9条 町長は,受信機の貸与の状況を明確にするため,防災行政無線戸別受信機管理台帳を作成するものとする。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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門川町防災行政無線戸別受信機貸与事業実施要綱

令和2年3月5日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)