○門川町防災行政無線戸別受信機貸与事業実施要綱
令和2年3月5日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 受信機を貸与する対象は,町内に居住し,かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) 昼間,夜間等一時的に高齢者,障がい者のみになる世帯
(4) 屋外拡声子局からの放送を聴くことが困難な世帯
(5) その他防災上必要と町長が認める者
(貸与の申請)
第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第5条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 受信機に要する電気料金及び非常電源用乾電池の購入費用
(2) 家屋の新築,改築,移転等による受信機の移設に関する費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか,利用者の都合により生ずる費用
(利用者の義務)
第6条 利用者は,受信機の使用に当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 善良な管理の下に使用すること。
(3) 第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(4) 受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。
(変更等の届出)
第7条 利用者は,受信機の設置の状況に変更が生じた場合は,速やかに防災行政無線戸別受信機変更等届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 受信機が不要になったとき。
(2) 利用者が町外に転出するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が返却を求めたとき。
(管理台帳の作成)
第9条 町長は,受信機の貸与の状況を明確にするため,防災行政無線戸別受信機管理台帳を作成するものとする。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。