○宮崎県北部広域行政事務組合規約

平成7年2月3日

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は,宮崎県北部広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は,延岡市,日向市,門川町,諸塚村,椎葉村,美郷町,高千穂町,日之影町及び五ケ瀬町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) ふるさと市町村圏計画の策定に関すること。

(2) 前号の計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関すること。

(3) ふるさと市町村圏広域活動計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) 伝染病隔離病舎の設置及び管理運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,延岡市東本小路2番地1延岡市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は23人とし,関係市町村の定数は次のとおりとする。

延岡市 6人

日向市 3人

門川町 2人

諸塚村 2人

椎葉村 2人

美郷町 2人

高千穂町 2人

日之影町 2人

五ケ瀬町 2人

(議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は,関係市町村の議会においてその議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員が生じたときは,当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会は,速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は,関係市町村の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は,組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

第3章 組合の執行機関

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は,関係市町村の長をもって充てる。

3 理事会に代表理事及び副代表理事各1人を置く。

4 代表理事及び副代表理事は,理事の互選によって定める。

5 代表理事は,理事会に関する事務を処理し,理事会を代表する。

6 副代表理事は,代表理事を補佐し,代表理事に事故があるとき,又は代表理事が欠けたときは,その職務を代理する。

7 理事の任期は,関係市町村の長の任期による。

8 前各項に定めるもののほか,理事会の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会が別に定める。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,代表理事の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,理事会が組合の議会の同意を得て,人格が高潔で,地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任された関係市町村の監査委員(以下「関係市町村の監査委員」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は,関係市町村の監査委員のうちから選任される者にあっては当該市町村の監査委員の任期とし,組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は,理事会が任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は,条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は,関係市町村の負担金,財産収入その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の総額及び関係市町村の負担すべき額は,理事会が組合議会の議決を経て定める。

第5章 基金

(基金の設置)

第14条 第3条第3号の事業の推進に資するため,宮崎県北部ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(関係市町村からの出資)

第15条 基金は,関係市町村の出資金(以下「出資金」という。)により設置する。

2 前項の出資金は,別表に定める割合により出資するものとする。

(基金に対する関係市町村の権利)

第16条 基金に対する関係市町村の権利は,各市町村の出資割合による。

1 この規約は,宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行後,最初の代表理事が互選されるまでの間は,延岡市長の職にある者がその職務を行うものとする。

(平成18年3月15日規約第6号)

この規約は,宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年6月22日規約第2号)

この規約は,宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年12月19日規約第3号)

この規約は,宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(平成24年1月12日規約第1号)

この規約は,公布の日から施行する。

(平成26年6月17日規約第1号)

この規約は,公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

出資の割合

出資の方法

出資金総額の5パーセント

延岡市,日向市が人口割により出資する。

出資金総額の95パーセント

関係市町村が人口割により出資する。

人口割に用いる人口については,公表された最近の国勢調査による。

宮崎県北部広域行政事務組合規約

平成7年2月3日 種別なし

(平成26年6月17日施行)