○共有地の管理及び処分に関する事務の委託に関する規約

平成17年12月21日

規約第4号

(委託事務の範囲)

第1条 門川町,美郷町,諸塚村及び椎葉村(以下「関係町村」という。)は,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を日向市に委託する。

(1) 国産材供給体制整備事業並びに耳川林業地域木材加工団地構想に基づき,日向市,門川町,美郷町,諸塚村及び椎葉村(以下「関係市町村」という。)が共同で取得し共有する別表に掲げる土地(以下「共有地」という。)の維持保存及び運用に関する事務

(2) 共有地の処分に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に定める事務の管理及び執行については,日向市の条例及び規則その他規定(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 前条第2号に定める事務は,関係市町村の協議による処分方針等に基づいておこなうものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費の負担については,関係市町村が協議の上負担額を決定し,日向市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,日向市長が門川町長,美郷町長,諸塚村長及び椎葉村長(以下「関係町村長」という。)協議して定める。この場合において,日向市長はあらかじめ,委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を関係町村長に送付しなければならない。

第4条 日向市長は,その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については,日向市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い,徴収する使用料及び財産収入等の収入は,すべて日向市の収入とする。ただし,共有地の処分に伴う収入については,日向市長は,その総額の8分の1の額を門川町,諸塚村及び椎葉村に,その総額の8分の3の額を美郷町に収入のあった会計年度終了後1月以内に交付するものとする。

第6条 日向市長は,各年度において,その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては,これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において,日向市長は,繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後すみやかに関係町村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 日向市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により,決算の要領を告示したときは,同時に当該決算の委託事務に関する部分を関係町村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 日向市長は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため,必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務に関する事務に適用される日向市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては,日向市長は,直ちに当該条例等を関係町村長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があつたときは,関係町村長は,直ちに当該条例等を公表するものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか,委託事務の処理に関し必要な事項は,関係町村と日向市とが協議して定める。

1 この規約は,平成18年2月25日から施行する。

2 関係町村長は,この規約告示の際,併せて委託事務に関する日向市の条例等が関係町村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては,当該委託事務の管理及び執行に係る収支は,廃止の日をもってこれを打切り,日向市長がこれを決算する。この場合,決算に伴って生ずる剰余金は,すみやかに関係町村に還付しなければならない。

(平成22年7月1日規約第1号)

この規約は,告示の日から施行する。

(平成27年3月19日規約第1号)

この規約は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規約第1号)

この規約は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

日向市東郷町山陰字桑木田

己916番4,己916番28,己916番29,己916番30,己916番31,己916番32,己941番12

日向市東郷町山陰字福士

己1219番5,己1219番11

日向市東郷町山陰字長迫

己1303番1,己1305番,己1307番,己1331番21,己1331番29,己1331番30,己1331番31,己1344番1,己1344番4,己1344番5,己1344番6

共有地の管理及び処分に関する事務の委託に関する規約

平成17年12月21日 規約第4号

(平成29年4月1日施行)