○消防事務の委託に関する規約
昭和57年4月1日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 宮崎県東臼杵郡門川町(以下「甲」という。)は,消防に関する事務(消防団に関する事務,水利施設の設置及び維持管理に関する事務並びに水防に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)を日向市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,甲の負担とする。ただし,乙が特に必要と認めた経費の負担については,甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は,乙の長が甲の長と協議して定めるものとする。
(収入の帰属)
第3条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料,手数料,その他の収入は,すべて乙の収入とする。
(分署等の設置)
第4条 委託事務の管理及び執行に必要な分署又は出張所(以下「分署等」という。)の設置は,乙が行うものとする。
2 分署等の設置に要する経費は,甲の負担とする。ただし,乙が特に必要と認めた経費の負担については,甲の長と乙の長と協議して定めるものとする。
3 分署等の所有権は,乙に帰属する。ただし,当該分署等の処分については,乙の長が甲の長に協議して定めるものとする。
(事務処理状況の通知)
第5条 乙の長は,毎年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。
(条例等の制定,改廃の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例,規則,その他の規程(以下「条例等」という。)が制定又は改廃された場合においては,乙の長は,直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲の長は,直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の細目)
第7条 この規約に定めるもののほか,委託事務に関し必要な事項は,甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は,昭和57年4月1日から施行する。
2 甲の長は,この規約の告示の際併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。