○門川町健康増進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月24日

訓令第34号

(設置)

第1条 門川町における健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画をいう。)を策定することを目的として,門川町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の基本方針に関すること。

(2) 計画の調査及び研究に関すること。

(3) その計画の策定に関し必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,15名以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町民関係団体

(5) その他,町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は,計画策定終了までの期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,委員会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集する。ただし,第1回目の委員会は,町長が招集する。

2 会長は,委員会の議長となる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和6年5月1日から施行する。

門川町健康増進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月24日 訓令第34号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年4月24日 訓令第34号