○門川町健康増進計画策定委員会設置要綱
令和6年4月24日
訓令第34号
(設置)
第1条 門川町における健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画をいう。)を策定することを目的として,門川町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の基本方針に関すること。
(2) 計画の調査及び研究に関すること。
(3) その計画の策定に関し必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は,15名以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町民関係団体
(5) その他,町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は,計画策定終了までの期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,委員会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集する。ただし,第1回目の委員会は,町長が招集する。
2 会長は,委員会の議長となる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和6年5月1日から施行する。