○門川町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和6年4月26日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき町が実施する予防接種において,予防接種による健康被害に対する救済措置の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 救済措置の対象は,町内に住所を有し,定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者のうち,疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡した場合において,当該疾病,障害又は死亡が当該予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者(その者が未成年である場合は保護者(以下「対象者」という。))とする。

(給付の範囲)

第3条 給付の範囲は,法第16条の規定より,次に掲げるものとする。

(1) 医療費及び医療手当

(2) 障害児養育年金

(3) 障害年金

(4) 死亡一時金

(5) 遺族年金又は遺族一時金

(6) 葬祭料

2 前項第2号及び第3号に掲げる年金に係る救済措置の範囲は,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)の規定により,介護加算額を加算することができるものとする。

(給付額及び支給期間)

第4条 救済措置の給付額及び支給期間は,施行令の規定によるものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は,厚生労働大臣から審査結果の通知を受けたときは,速やかに対象者へ給付の可否を通知するものとする。

2 給付を行うことを決定したときは,支給決定通知書(様式第1号)により,対象者に通知するものとする。

3 給付を行わないことを決定したときは,不支給決定通知書(様式第2号)により,対象者に通知するものとする

4 支給額が決定したときは,支給額決定通知書(様式第3号)により,対象者に通知するものとする。

(予防接種被害者健康手帳の交付)

第6条 町長は,厚生労働大臣より,予防接種被害者健康手帳の発行があった場合は,必要事項を記載のうえ,前条の支給決定通知とともに対象者へ交付するものとする。

(給付金の請求及び給付の方法)

第7条 第5条の規定により支給の決定を受けた者は,給付金の支給を受けようとするときは,予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第4号)により,町長に給付金の支給を請求しなければならない。

2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに対象者から指定された金融機関口座に振り込むことにより,給付金の支給を行うものとする。

3 給付金の支給を行ったときは,支給通知書(様式第5号)により対象者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正な手段によって,この訓令による給付を受けた者があるときは,その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(雜則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

第1条 この訓令は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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門川町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和6年4月26日 訓令第36号

(令和6年4月26日施行)