○門川町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和6年7月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため,門川町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)が行う育児援助活動の利用料の一部を助成する助成金の交付について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) まかせて会員 センターの会員として子育ての援助を行いたい者

(2) おねがい会員 センターの会員として子育ての援助を受けたい者

(3) 援助活動 まかせて会員がおねがい会員の子どもの預かり,送迎等を行う活動

(4) 利用料 援助活動に対し,おねがい会員がまかせて会員に支払う報酬(食事代,交通費等の実費を除く。)

(対象者)

第3条 この要綱による利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,おねがい会員のうち,門川町の住民基本台帳に記録されている者であって,次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者をいう。

(1) 住民税非課税世帯

(2) ひとり親世帯(児童扶養手当受給世帯及び世帯の状況がそれと同程度にある世帯をいう。)

(3) 多胎児世帯(未就学の多胎児を扶養している世帯をいう。)

(4) 生活保護受給世帯

(5) その他町長が特に必要と認める世帯

(認定)

第4条 おねがい会員は,利用料の助成を受けようとするときは,門川町ファミリー・サポート・センター利用料助成区分認定申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の書類を受理したときは,認定の可否を決定し,当該申請者に門川町ファミリー・サポート・センター利用料助成決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,援助児童1人あたり,援助活動開始から最初の1時間までについては400円とし,1時間を超える部分については援助活動30分につき200円とする。

2 同一世帯に属する複数の児童について同時に援助活動を行った場合は,2人目以降の児童に対する助成金の額は半額とする。

(助成金の額の上限)

第6条 対象者が利用料の助成を受けることのできる助成金の額は,児童1人につき1月あたり4,000円を限度とする。

(交付申請)

第7条 おねがい会員は,助成金の交付を申請するときは,ファミリー・サポート・センター利用料助成交付申請書兼請求書(様式第3号)に援助活動報告書の写しを添えて,援助活動を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年を経過する日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は,前条の規定による交付申請があったときは,おねがい会員に対し,助成金を交付する。

2 おねがい会員は,助成金の受領をまかせて会員に委任することができる。

(交付の取消)

第9条 町長は,おねがい会員が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。この場合において,当該取り消した部分について,既に助成金が交付されているときは,その全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年8月1日から施行する。

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門川町ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

令和6年7月25日 告示第47号

(令和6年8月1日施行)