○門川町移住支援金交付要綱

令和6年7月29日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 町は,宮崎県と共同して行う宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住した者が,宮崎県のマッチング支援事業における求人を充足して就職に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合等に,予算の範囲内において門川町移住支援金を交付するものとし,その交付については,補助金等の交付に関する規則(平成22年門川町規則第10号),宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県要領」という。),法令等に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 2人以上の世帯 1世帯当たり100万円

(2) 単身世帯 60万円

(交付要件)

第3条 次の(1)の要件を満たし,かつ(2)から(4)までのいずれかの要件に該当し,世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区に在住又は東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

ii 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す前までを当該1年の起算点とすることができる。)

iii ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間を修業年限を上限(ただし,高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。

ii 移住支援金の申請時において,転入後1年以内であること。

iii 門川町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

ii 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

iii その他宮崎県又は門川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が,移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(エ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して在職していること。

(カ) 当該事業所に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

1年以内に宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は,申請書(様式第1号)及び本人確認書類に加え,前条(1)の要件を満たし,かつ(2)(3)又は(4)のいずれかの要件に該当し,世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たすことを証する次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請時に必要となる書類(共通)

・ 写真付き身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証等提示により本人確認できる書類)

・ 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

・ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地,在住期間を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

・ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

・ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

・ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 東京圏から東京23区内の大学等に通学し,東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

・ 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・ 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

(6) 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 就業先企業等の就業証明書(雇用形態,応募日等を確認できる書類)

(7) 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみが必要な書類

・ 所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

(8) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 起業支援金の交付決定通知書

(交付決定及び額の確定の通知)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,移住支援金の交付が適当であると認めるときは移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は,速やかに門川町移住支援金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,遅滞なく交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 支援対象者が,紛失等の理由により移住支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは,移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は,前条の再交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに移住支援金交付決定通知書を再交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 町長は,移住支援事業の適切な実施等を確保するために必要があると認めるとき,又は宮崎県知事から宮崎県移住支援事業の適切な実施を確保するため必要であると要請を受けたときは,支援対象者に対し,宮崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を,宮崎県知事と共同して行うものとする。

(返還請求)

第10条 町長は,移住支援金の交付を受けた者が次の表に掲げる要件に該当すると認める場合は,移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認め,宮崎県知事が同意した場合は,この限りでない。

要件

返還額

虚偽の申請等をした場合

全額

移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

起業支援事業に係る交付決定又は起業に係る町長の承認を取り消された場合

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

半額

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,移住支援金の交付に必要な事項は,町が宮崎県と協議して定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する

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門川町移住支援金交付要綱

令和6年7月29日 訓令第43号

(令和6年7月29日施行)