○門川町空き家利活用促進事業補助金交付要綱
令和6年7月29日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空き家を有効活用し,移住促進による人口増加を図るため,空き家の所有者又は当該空き家を買い取り,又は借り受けた者が,空き家の改修等を行う場合にその経費の一部を補助するため,門川町空き家利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 門川町空き家等情報バンク設置要綱(令和2年告示第1号)第4条の規定により空き家等情報バンクに登録された空き家で,居住を目的として建築され,居住者がいない建物をいう。ただし,賃貸又は分譲を目的として建築された建物を除く。
(2) 移住者 町外から生活拠点を町内に変える者又は町外から生活拠点を町内に変えて1年未満の者をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権を有し,又は当該空き家の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし,当該空き家に関するあっせん及び仲介等を目的とした業務を行う者を除く。
(4) 地域コミュニティ組織 空き家の周辺地域内の住民等をもって小・中学校区単位又は地区単位で構成された住民自治組織をいう。
(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって,主たる事務所の所在地が町内にあり,空き家の利活用又は移住者の移住・交流事業を主体的に行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は,対象者及びその同一世帯員に町税の滞納がなく,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家の所有者
(2) 前号の者との間において,当該空き家の改修等に関して書面による承諾が得られている移住者
(3) 所有者から当該空き家を借り受けた地域コミュニティ組織又はNPO法人
2 前項の規定にかかわらず,対象者が門川町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,所有者と移住者との間で当該年度内に補助対象住宅の売買契約又は賃貸借契約が締結される見込みがあり,移住者が3年以上定住する見込みの空き家であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,移住者が3年以上定住しないことで補助対象住宅が空き家となった場合は,補助金の交付の日から起算して3年が経過するまでの間,当該補助対象住宅を本町への移住促進のために活用し,他の目的では使用しないものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとし,補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれるものとする。
(1) 空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕,模様替え及び設備改善に限った改修
(2) 家財道具の処分等の環境整備
2 前項第1号の事業は,次に掲げる事業者が施行する工事であることとする。
(1) 町内に事業所を有する法人であって,本町の法人町民税が課されている者
(2) 町内に事業所を有する個人であって,本町に住民登録をしている者
3 第1項の規定にかかわらず,国,県又は町の制度による他の補助,補償等を受けている場合には,補助の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は,改修工事に要する経費の総額から次に掲げる費用を除いた額とする。
(1) 土地の購入及び造成に係る費用
(2) 広告,看板等の設置に係る費用
(3) 工具,工事用機械等の購入に係る費用
(4) 公共下水道及び農業集落排水事業に関する宅内排水設備の管路工事に係る費用
(5) 合併処理浄化槽の設置及び管路工事に係る費用
(6) エコキュート,IHクッキングヒーター,太陽熱温水器,灯油ボイラー,ガス給湯器その他これらに類する二次製品に係る購入費用
(7) その他補助対象工事として認められないものに係る費用
2 前条第1項第2号の補助対象経費は,ごみ処理手数料,収集・運搬料金,特定家庭用機器リサイクル料金,廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等及び当該空き家の敷地内の樹木伐採,草刈等の環境整備に係る経費とする。
3 併用住宅(賃貸の用に供する住宅のうち,その一部を人の居住の用に供する住宅をいう。)に係る補助対象工事の内容が,居住部分のみならず非居住部分の用にも供されるものであると認められる場合であって,当該居住部分のみに係る補助対象経費が容易に算定できない場合は,当該経費は,補助対象経費に当該併用住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積の割合を乗じた額とする。
(1) 第5条第1項第1号の補助対象事業20万円
(2) 第5条第1項第2号の補助対象事業10万円
(交付の限度)
第8条 補助金の交付は,当該空き家につき1回限りとする。ただし,町長が特に認める場合においては,この限りでない。
(申請及び交付決定)
第9条 規則第3条第1項第3号の規定により,補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 概要書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 固定資産税課税台帳の写し
(4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類
(5) 申請者及び同一世帯員の住民票(町外に居住している場合のみ)
(6) 事業費見積書
(7) 補助対象事業を行う住宅の現況及び工事施工予定の写真
(8) 承諾書(様式第3号)(申請者が賃借人の場合)
(9) 売買又は賃貸契約書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類
(1) 登記事項証明書(申請者がNPO法人である場合に限る。)
(2) 団体の規則
(3) 役員名簿
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適応する。