○門川町空き家利活用促進事業補助金交付要綱
令和6年7月29日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空き家を有効活用し,移住促進による人口増加を図るため,空き家の所有者又は当該空き家を買い取り,又は借り受けた者が,空き家の家財道具の処分等を行う場合にその経費の一部を補助するため,門川町空き家利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 門川町空き家等情報バンク設置要綱(令和2年告示第1号)第4条の規定により空き家等情報バンクに登録された空き家で,居住を目的として建築され,居住者がいない建物をいう。ただし,賃貸又は分譲を目的として建築された建物を除く。
(2) 移住者 町外から生活拠点を町内に変える者又は町外から生活拠点を町内に変えて1年未満の者をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権を有し,又は当該空き家の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし,当該空き家に関するあっせん及び仲介等を目的とした業務を行う者を除く。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は,対象者及びその同一世帯員に町税の滞納がなく,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家バンクに登録された時点の所有者又は空き家バンク登録済み物件の相続人
(2) 前号の者との間において,当該空き家の家財道具の処分等に関して書面による承諾が得られている移住者
(3) 家財道具付きの空き家を買い取った移住者
2 前項の規定にかかわらず,対象者が門川町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは,補助金の交付の対象としない。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,所有者と移住者との間で当該年度内に補助対象住宅の売買契約又は賃貸借契約が締結される見込みがあり,移住者が3年以上定住する見込みの空き家であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,移住者が3年以上定住しないことで補助対象住宅が空き家となった場合は,補助金の交付の日から起算して3年が経過するまでの間,当該補助対象住宅を本町への移住促進のために活用し,他の目的では使用しないものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとし,補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれるものとする。
(1) 家財道具の処分等の環境整備
2 前項の規定にかかわらず,国,県又は町の制度による他の補助,補償等を受けている場合には,補助の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,ごみ処理手数料,収集・運搬料金,特定家庭用機器リサイクル料金,廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等及び当該空き家の敷地内の樹木伐採,草刈等の環境整備に係る経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は,毎年度の予算を決めるところにより,補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,補助金の上限額については,10万円とする。
(交付の限度)
第8条 補助金の交付は,当該空き家につき1回限りとする。ただし,町長が特に認める場合においては,この限りでない。
(申請及び交付決定)
第9条 規則第3条第1項第3号の規定により,補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 概要書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類
(4) 申請者及び同一世帯員の住民票(町外に居住している場合のみ)
(5) 事業費見積書
(6) 補助対象事業を行う住宅の現況及び処分対象の家財道具の写真
(7) 承諾書(様式第3号)(申請者が賃借人の場合)
(8) 売買又は賃貸契約書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適応する。
附則(令和7年3月28日告示第78号)
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日訓令第9号)
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。


