○門川町地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱
令和6年7月29日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 門川町は,宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び門川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,東京圏の大学を卒業した学生の門川町内への移住を伴う県内就職を支援するため,宮崎県と共同して行う宮崎県地方就職学生支援事業において,東京圏内の大学を卒業して,門川町に移住する見込みの者が,地方就職支援金の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については,宮崎県地方就職学生支援事業の実施要領(以下,県実施要領という。),法令等の定めるところによるほか,この要綱に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「東京圏」とは,東京都,埼玉県,千葉県及び神奈川県を,「条件不利地域」とは,以下の市町村をいう。
・東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
・埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
・千葉県:館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,東庄町,九十九里町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
・神奈川県:山北町,真鶴町,清川村
(交付金額)
第3条 地方就職支援金の金額は,40,000円とする。
(交付回数))
第4条 一人1回を限度とする。
(対象者要件)
第5条 申請時において,次の(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
i 大学の卒業年度において,東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し,当該大学を卒業する見込みである。
ii 大学の卒業年度において,東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
i 宮崎県内に所在する企業に就職することが内定している。
ii 卒業後に上記内定企業に就職し,門川町に移住する意思を有している。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
i 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ii 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
iii その他県又は門川町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
i 勤務地が宮崎県内に所在すること。
ii 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
iii 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
iv 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
v 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ) 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
i 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
ii 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし,当該地域とは,移住先市町村からの通勤が可能な地域をいう。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も,その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第8条 交付決定を行った申請者に対しては,申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後,紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは,地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号)。(以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第11条 宮崎県及び門川町は,宮崎県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,宮崎県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第12条 町長は,地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合,地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び門川町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(イ) 申請から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(ウ) 申請から1年以内に門川町に転入しなかった場合。ただし,申請時に既に門川町に住民票がある場合を除く
(エ) 就業から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合。ただし,退職から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く
(オ) 転入日から3年未満で地方就職支援金を受給した門川町から転出した場合
(2) 半額の返還
転入日から3年以上5年以内に地方就職支援金を受給した門川町から転出した場合
附則
この要綱は,公布の日から施行する。