○不漁等対策支援資金利子助成金交付要綱
令和6年8月14日
告示第53号
(趣旨)
第1条 町は,不漁や新型コロナウイルス感染症により影響を受けた漁業協同組合(以下「漁協」という。)の経営の安定を図るため,予算で定めるところにより,漁協に「不漁等対策支援資金」を貸し付ける九州信用漁業協同組合連合会(以下「九州信漁連」という。)に対し,利子助成金を交付するものとし,その交付については門川町補助金交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(資金種類)
第2条 利子助成の対象となる資金は,九州信漁連が漁協に対して貸し付ける「不漁等対策支援資金」とする。
(対象漁協及び利子助成率)
第3条 利子助成は,漁協に対して九州信漁連が前条に規定する資金を貸し付ける場合に実施するものとし,九州信漁連を窓口として申請する。
2 九州信漁連は,当該借入れを行った漁協が本事業に基づく利子助成を希望する場合には,当該漁協の委託を受けて,町に対し,利子助成の代理申請を行うものとし,その利子助成率は,別表のとおりとする。
(利子助成金契約書)
第4条 利子助成金についての契約は,町長が九州信漁連との間に締結する不漁等対策支援資金利子助成契約書(別記様式第1号)によって行うものとする。
(利子助成金の額)
第5条 利子助成金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における不漁等対策支援資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し,別表に規定する利子助成率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子助成金の交付申請)
第7条 九州信漁連は,規則第3条で定める補助金等交付申請書に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 不漁等対策支援資金利子助成金総括表(別記様式第3号)
(3) 不漁等対策支援資金利子助成金算定表(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(利子助成交付決定の通知)
第8条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,利子助成金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 九州信漁連は,事業完了後,遅滞なく規則第13条第1項で定める補助事業等実績報告書に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 不漁等対策支援資金利子助成金総括表(別記様式第3号)
(3) 不漁等対策支援資金利子助成金算定表(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,助成額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。
(利子助成金の支払)
第12条 町長は,前条に基づき助成額を確定した後,規則第16条の規定により,速やかに助成金を交付するものとする。
(利子助成金の中止等)
第13条 町長は,利子助成に係る資金を借り受けた漁協が,九州信漁連の貸付条件に反したときは,九州信漁連に対する当該者に係る利子助成を行わないものとする。
2 町長は,九州信漁連がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは,九州信漁連に対する利子助成の打ち切り,又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第14条 九州信漁連は,町長がこの利子助成金の交付に関し,報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させる場合には,これに協力しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年8月1日から適用する。
別表(第3条,第5条関係)
利子支援機関 | 利子助成率 |
門川町 | 0.5% |
全漁連 | 融資実行日時点での漁業近代化資金基準金利の1/2 |