○門川町給付費適正化に係る点検員要綱

令和6年8月26日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険事業の円滑な運営を図るため,介護保険サービスの給付費適正化に係る点検を行う点検員(以下「点検員」という)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険の給付費適正化に係る事業の点検を行うため,点検員を置く。

2 点検員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 点検員の定数は,1人とする。

(職務)

第3条 点検員は,次に掲げる事務に従事する。

(1) 要介護認定の適正化に関すること。

(2) ケアプラン等の点検に関すること。

(3) 国保連合会介護給付適正化システム情報の点検に関すること。

(4) 居宅訪問,介護施設訪問

(5) 事業所に対する指導

(6) 前号に掲げるもののほか,健康長寿課長の指示する事項に関すること。

第4条 町長は,点検員に身分証明書を交付しなければならない。

2 点検員は,職務に従事するに当たっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。

3 点検員は,職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(貸与)

第5条 点検員は,調査に当たっては門川町役場の公用車を使用する。

(その他の事項)

第6条 この要綱に規定するもののほか,点検員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町給付費適正化に係る点検員要綱

令和6年8月26日 訓令第50号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年8月26日 訓令第50号