○門川町給付費適正化に係る点検員要綱
令和6年8月26日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険事業の円滑な運営を図るため,介護保険サービスの給付費適正化に係る点検を行う点検員(以下「点検員」という)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険の給付費適正化に係る事業の点検を行うため,点検員を置く。
2 点検員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 点検員の定数は,1人とする。
(職務)
第3条 点検員は,次に掲げる事務に従事する。
(1) 要介護認定の適正化に関すること。
(2) ケアプラン等の点検に関すること。
(3) 国保連合会介護給付適正化システム情報の点検に関すること。
(4) 居宅訪問,介護施設訪問
(5) 事業所に対する指導
(6) 前号に掲げるもののほか,健康長寿課長の指示する事項に関すること。
第4条 町長は,点検員に身分証明書を交付しなければならない。
2 点検員は,職務に従事するに当たっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。
3 点検員は,職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(貸与)
第5条 点検員は,調査に当たっては門川町役場の公用車を使用する。
(その他の事項)
第6条 この要綱に規定するもののほか,点検員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。