○門川町在宅介護手当支給事業実施要綱
令和6年9月27日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅における重度の介護対象者又はその介護者に対し,介護手当を支給することにより,介護用品購入等における負担軽減を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,次に定めるとおりとする。
(1) 「介護対象者」とは,次の全ての要件を満たす者をいう。
ア 門川町に住所を有する者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者で,その介護状態区分が要介護4又は要介護5の者
ウ 属する世帯が,住民税非課税世帯の者
エ 介護保険料の滞納がない者
(2) 「介護者」とは,介護対象者と同居又はこれに準ずる状態で,現に介護対象者を主として介護している者をいう。
(手当の額)
第3条 手当の額は,月額5,000円とする。
(支給対象となる月)
第4条 手当は,毎年1月から6月まで,7月から12月までの2期に分けて支給する。
2 前項の支給は,支給対象者が当該月の10日以上を居宅にて生活した場合に支給する。居宅での生活日数については,入院又はショートステイを含む施設入所日数を除した日数とする。なお,入院日数,施設入所日数には異動日(医療機関への入院,退院した日,介護施設等への入所,退所した日)を含むものとする。
(申請及び認定)
第5条 申請者は介護者又は介護対象者とし,在宅介護手当支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。申請書の提出期限は,原則として,1月から6月分を同年7月中に,7月から12月分を翌年1月中とする。
2 世帯の住民税非課税の基準日は,1月から6月分は同年1月1日時点,7月から12月分は同年7月1日時点を基準とする。
(支給の停止)
第6条 介護対象者が,次の各号いずれかに該当するに至った期間は,受給資格は停止する。
(1) 介護対象者の要介護状態区分が,要介護4又は要介護5でなくなった場合
(2) 介護対象者が本町に住所を有しなくなった場合
(3) 介護対象者が死亡した場合
(4) その他町長が手当の支給が適当でないと認めた場合
(支給手当の返還)
第7条 町長は,虚偽又は不正手段により手当の支給を受けた者があるときは,その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 町長は,高齢者保健福祉計画の作成時に併せて本要綱の運用状況等を検証し,必要に応じて要綱の変更を行うものとする。
附則
この要綱は,令和6年10月1日から施行し,初回の支給対象期間については,令和6年10月から同年12月までの3カ月間とする。