○門川町立学校用務員自家用車使用規程

令和6年9月19日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,門川町立学校に勤務する学校用務員(以下「用務員」という。)の所有する(リース使用含む)車両(以下「自家用車」という。)を,門川町学校用務員取扱要綱(平成24年教育委員会要綱第4号)第4条に定める職務(以下「職務」という。)で使用する場合の取扱いについて定める。

(所管)

第2条 この規程に定める事務の取扱いは,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(自家用車使用許可基準)

第3条 職務で自家用車使用を許可する基準は,次のとおりとする。

(1) 使用する車両が用務員自身又は用務員家族の所有者(リース使用含む)であること。

(2) 用務員が直近1年間で複数回の交通事故を惹起していないこと。

(3) 車両が整備されたものであること。

(4) 次の種類の自動車保険に加入していること。

 自動車損害賠償責任保険

 自動車任意保険(対人賠償,対物賠償,車両保険,人身傷害)

(自家用車使用承諾書)

第4条 職務に自家用車を使用する用務員は,あらかじめ自家用車使用承諾書(様式第1号)に必要事項を記入し,所属する学校の校長「以下「校長」という。」を通して教育委員会へ提出すること。承諾書には次のものを添付する。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 加入済み自動車保険証券の写し

2 自家用車使用許可の有効期限は当該年度末とする。

(順守事項)

第5条 用務員は,次の各号に該当する運転行為をしてはならない。

(1) 飲酒運転

(2) 速度違反運転

(3) 過労,居眠り運転

(4) 駐停車違反,放置駐車

(5) その他道路交通法(昭和35年法律第105号)で禁止されている運転

(事故報告)

第6条 用務員は,交通事故が発生した場合,直ちに警察への報告等の対応をするとともに,校長へ事故報告等を詳細に報告しなければならない。

(事故処理)

第7条 職務で使用を許可された自家用車で,職務外に起こした事故については,所属学校及び教育委員会は一切その責任を負わない。

2 職務中の賠償事故については,自家用車に付保した自動車保険で処理するものとする。傷害保険については「労働者災害補償保険」で対応する。

3 自動車保険の免責額は,用務員の負担となる。

(届出の義務)

第8条 次の各号に該当したときは,すみやかに校長を通して教育委員会へ届け出なければならない。

(1) 承諾書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 職務中に拘わらず,交通事故及び違反を起こしたとき。

(改正)

第9条 本規程中,実情にそぐわない部分が生じたときには改正する。

この規程は,公布の日より施行し,令和6年4月1日より適用する。

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門川町立学校用務員自家用車使用規程

令和6年9月19日 教育委員会規程第1号

(令和6年9月19日施行)