○門川町お試し移住施設運営要綱
令和6年11月6日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町への移住に関心のある者が,町内での生活体験及び移住準備のために利用する施設(以下「お試し移住施設」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び住所)
第2条 お試し移住施設の名称及び住所は,次のとおりとする。
名称 | 住所 |
宮ケ原ハウス | 門川町宮ケ原1丁目62 |
西門川ハウス | 門川町大字川内4435 2階 |
(利用者の資格)
第3条 お試し移住施設を利用することができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 門川町外に住所を有する者で,町内への移住を希望している者。
(2) 門川町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当しないこと。
2 前項の規定にかかわらず,その他町長が必要と認める者。
(利用期間)
第4条 お試し移住施設の利用期間は,利用単位を1日とし,利用開始日から起算して連続して2日以上14日以内とし,期間内に利用しない日があっても連続して利用したものとみなし,年度内1回の利用に限る。
2 利用開始日及び利用満了日は,日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を除いた日とする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。
3 施設は,1月1日から1月3日までの日及び12月28日から12月31日までの日は,利用することができない。
4 利用開始時間は利用開始日の午後3時とし,利用満了時間は利用満了日の午前11時とする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。
(利用料)
第7条 お試し移住施設の利用料は,無料とする。ただし,光熱水費を除く日常生活に係る費用,飲食費及び交通費等は使用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第1条の趣旨に沿ってお試し移住施設を利用すること。
(2) 留守や就寝時には必ず施錠し,その他お試し移住施設を善良に管理すること。この場合において,鍵を紛失したときは,速やかに町長へ報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに,お試し移住施設内の備品,什器類を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは,決められたルールに従い処理すること。
(5) お試し移住施設及びその周りの清掃を行い,住環境の維持に努めること。
(6) お試し移住施設の使用後は,原状に復して返還すること。
(7) その他お試し移住施設の利用に関し,町長が必要と認めること。
(禁止行為)
第9条 利用者は,お試し移住施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 改修又は増築を行う行為
(3) 土地の形質を変更する行為
(4) 施設の全部又は一部を第三者に転貸する行為
(5) 営利行為及び寄附の要請その他これに類する行為
(6) 興行,展示会その他これに類する催しの開催
(7) 動物の飼育,ペット同伴
(8) 鍵の改変又は複製行為
(9) その他施設の利用にふさわしくないと町長が認める行為
2 前項の利用承認の取消しによって利用者が受けた損害について,町はその責任を負わないものとする。
(明渡し)
第11条 利用者は,利用期間が満了したとき又は前条の規定により利用承認が取り消されたときは,速やかに役場担当窓口に鍵を返却し,施設を明け渡さなければならない。この場合において,利用者は,施設の清掃を行い,通常の使用に伴い生じた損耗を除き,施設及びその敷地を原状回復しなければならない。
(立入り)
第12条 町長は,住宅の防火,構造の保全その他の施設の管理上特に必要がある場合は,指定した職員に施設内に立ち入らせ,調査をさせることができる。
2 利用者は,正当な理由がある場合を除き,前項に規定する立入りを拒むことはできない。
(損害賠償)
第13条 利用者は,自己の責めに帰すべき原因により,お試し移住施設及びお試し移住施設内の備品,什器等を破損又は滅失したときは,直ちに町長に報告し,その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第14条 お試し移住施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き,お試し移住施設内又はお試し移住施設周辺で発生した事故について,町はその責任を負わないものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか,お試し移住施設の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。