○門川町アピアランスケア推進事業実施要綱

令和6年12月2日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は,がんの治療に伴う外見の変化によって悩みを抱える患者に対し,予算の範囲内でウィッグ又は乳房補整具の購入費助成金を交付することにより,心理的及び経済的な負担を軽減するとともにがん患者の治療と社会参加等の両立を支援し,療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するためのウィッグ(装着時に皮膚を保護するために使用する頭部用ネット,毛付き帽子を含む。)をいう。

(2) 乳房補整具 乳がん等に対する外科的治療等による乳房の欠損,形状の変化に対応するための人工乳房,補整下着及び補整パッド等をいう。ただし,乳房再建術で挿入するものを除く。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において本町に居住し,かつ,住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され,現在治療中又は過去に治療を受けたことがある者であって,令和7年4月1日以降に医療用補正具を購入し,申請日において使用している者

(3) 過去に本町,他の地方公共団体及び医療保険(健康保険)者が実施する医療用補正具の購入に係る同様の助成金又は助成金等の交付を受けていない者

(4) 町税を滞納していない世帯に属する者

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,ウィッグ又は乳房補整具の購入に要した費用とする。この場合において,付属品及びクリーナー,リンス,ブラシその他のケア用品については,助成の対象としない。ただし,町長が特に必要と認めるものについては,この限りでない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,前条に規定する経費と次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額と比較し,いずれか少ない方の額とする。

(1) ウィッグ 20,000円

(2) 乳房補整具 10,000円

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては,その法定代理人とする。以下「申請者」という。)は,門川町アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ウィッグ又は乳房補整具を購入した日付,購入品目,購入金額の明細が記載された領収書等

(2) 化学療法等に関する説明書,診断書又は治療方針計画書等(がん治療を現に受けていること又は過去に受けたことが分かる書類であって,補助対象者の氏名が記載されているもの。お薬手帳及び診療明細書の写しを含む。)

(3) 本人確認書類

(4) 振込口座が分かる書類

(5) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,ウィッグ又は乳房補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は,補助対象者1人につき,ウィッグ又は乳房補整具のそれぞれ1回限りとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定し,その結果を門川町アピアランスケア推進事業助成金交付承認・不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 町長は,前条の規定により助成金の交付を決定したときは,申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(助成金交付決定の取消)

第9条 町長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは,助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 町長は,第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既にその取消しに係る部分の助成金を交付しているときは,期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

門川町アピアランスケア推進事業実施要綱

令和6年12月2日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)