○門川町幼児ことばの教室実施要綱

令和7年1月9日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,ことばの発達に課題をもつ幼児に対し,日常生活に必要なことばを正しく発音するための訓練指導を行う門川町幼児ことばの教室(以下ことばの教室という。)を実施することにより幼児の健全育成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) ことばの指導訓練に関すること。

(2) ことばの相談に関すること。

(3) 発達相談事業に関すること。

(対象者)

第3条 この事業の対象は,町内に居住し,ことばに課題がある以下のいずれかに該当する幼児で,原則として指導等によりその効果が得られると認められるものとする。

(1) ことばの発達に遅れがある幼児

(2) 正しい発音ができない幼児

(3) その他ことばに問題を持つ幼児

(ことばの教室の終了)

第4条 ことばの教室に通う幼児が,次のいずれかに該当する場合は終了とする。

(1) 就学することとなったとき。

(2) ことばの教室を利用開始後1年以内に,言語聴覚士による評価を行い,目標を達成した,又は指導の限界に達したとき。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

門川町幼児ことばの教室実施要綱

令和7年1月9日 告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年1月9日 告示第1号