○門川町通所型サービスC事業実施要綱
令和7年1月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者の自立した生活を支援するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として,通所型介護サービスC事業(以下「サービス」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,この要綱に定めるもののほか,法,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号),介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(実施主体)
第3条 サービスの実施主体は門川町(以下「町」という。)とする。ただし,町は,法第115条の47第4項の規定により,介護保険法施行規則第140条の69に定める基準に適合する者であって適切なサービスの提供が確保できると認められるものに対し,サービスの全部又は一部を委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 サービスの対象者は,町内に住所を有する者で,次の要件を満たすものとする。
(1) 地域包括支援センターが作成する介護予防・生活支援サービス計画等によりサービスの利用が必要と認められた介護予防・日常生活支援総合事業の対象者
(2) 医師等から運動を制限する旨の指示がなされている者にあっては,当該サービスを受けることについて当該医師等の承諾が得られている者
(サービスの内容)
第5条 サービスの内容は,保健・医療の専門職により,日常生活に支障のある生活行為を明らかにし,これを改善するために,短期間で集中的に行う,次に掲げる介護予防プログラムとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 口腔の機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) その他町長が必要と認めるプログラム
2 サービス終了後に対象者が自宅で心身機能の向上等を目的として運動等を行うための支援及び同様の活動できる場の提供又は情報提供を行うものとする。
(サービスの利用期間)
第6条 サービスの利用期間は原則として3か月とする。ただし,介護予防プログラムの達成状況等に応じ,6か月まで延長することができる。
(利用の手続)
第7条 サービスを利用しようとする者は,門川町通所型サービスC事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の規定による申込みがあった場合は,速やかに対象者の要件等の確認を行い,サービスの利用の要否を決定し,当該申込者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 サービスの利用に係る利用料は,無料とする。ただし,サービスの提供の際に実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。
(利用の取消し及び停止)
第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,サービスの利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 健康状態の変化等によりサービスを利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,サービスを利用することが不適当と認められるとき。
(職員及び衛生管理等)
第10条 事業者は,サービスを行う場所に保健・医療の専門職,その他サービスを適切に行うことができる資格を有する者を置かなければならない。
2 事業者は,サービスを行う場所の設備及び備品について,衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密の保持)
第11条 事業者は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について,記録し,保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。