○門川町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

令和7年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この事業は,門川町における畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 徴収する分担金の額は,事業に要する費用から国庫補助金及び県補助金を減じた額とする。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は,事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法及び時期)

第4条 分担金は,当該事業の完了の日までに徴収する。

(分担金の免除)

第5条 町長は,災害その他正当な理由により必要と認めるときは,分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

令和7年3月11日 条例第6号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和7年3月11日 条例第6号