○門川町町有林管理条例

令和7年3月11日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,本町所有の森林(以下「町有林」という。)の適切な管理及び経営を行うことにより,水源の涵養や山地災害の防止,生物多様性の保全等の森林の有する公益的・多面的機能を持続的に発揮しつつ経済的有効活用を図っていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「町有林」とは次に掲げるものをいう。

(1) 直営林(本町が所有し,本町において森林経営を直接行う森林)

(2) 町行分収造林(本町が土地所有者との間で分収造林契約を締結した森林)

(町の責務)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,その森林が果たすべき役割に応じた森林施業の促進その他森林の整備保全に必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は,町有林の整備計画を作成し,これに基づいて施業するものとする。

(管理)

第4条 町長は,町有林の管理台帳を作成し保管しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

2 門川町ふるさとの森管理条例(平成14年条例第5号)は,廃止する。

門川町町有林管理条例

令和7年3月11日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和7年3月11日 条例第7号