○門川町障がい者自立支援協議会専門部会設置要領
令和7年3月28日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要領は,門川町障がい者自立支援協議会設置要綱第7条に基づき,門川町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の機能充実と円滑な運営を目的に門川町障がい者自立支援協議会専門部会(以下「部会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(部会の所掌事務)
第2条 部会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の課題解決に向けた検討
(2) その他必要と認められる事項
(部会の構成員)
第3条 部会の構成員(以下「部会員」という。)は,福祉課において選任し,協議会に報告するものとする。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き,部会員の互選により選任する。
2 部会長は,部会を統括し,部会の活動を協議会に報告する。
(会議)
第5条 部会の会議は,部会長が招集する。
2 部会長は,必要があると認めるときは,部会員以外の有識者に会議への出席を求め,第2条に規定する事務を行わせることができる。
(秘密の保持)
第6条 部会参加者は,部会を通じて知り得た秘密について,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会長が部会に諮って定める。
附則
この要領は,令和7年4月1日から施行する。