○門川町障がい者自立支援協議会設置要綱

令和7年3月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき,関係機関が地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し,関係機関の連携の強化及び課題の解決に向けた協議を行うため,門川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第89条の3第1項に規定する協議会に関すること。

(2) 法第77条の2に基づく基幹相談支援センター事業の運営評価に関すること。

(3) 法第77条第1項第3号に基づく相談支援事業の運営評価に関すること。

(4) 困難事例への対応に関すること。

(5) 地域における関係機関等によるネットワーク構築に関すること。

(6) 地域における社会資源の把握,開発及び改善に関すること。

(7) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進に関すること。

(8) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しその他関連する計画に関すること。

(9) 障害者の虐待防止に関すること。

(10) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は,次の各号に掲げる町内の団体等の代表者等12名以内で構成する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係者

(5) 権利擁護・地域福祉関係者

(6) 障害者団体の推薦する者

(7) 行政関係機関の職員

(8) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,構成員の互選により選出する。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集する。

2 会議は,会長が議長となり議事を整理する。

3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 協議会は,地域の課題解決に当たり,必要に応じて専門部会を置く。

2 専門部会は,その活動結果を協議会に報告する。

3 専門部会の組織,運営その他必要な事項は,町長が別に定める。

(秘密の保持)

第7条 協議会及び専門部会の構成員は,協議会及び専門部会において知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後においても,同様とする。

(庶務)

第8条 協議会に事務局をおき,福祉課がその事務を担うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

門川町障がい者自立支援協議会設置要綱

令和7年3月28日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和7年3月28日 告示第72号