○門川町新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費助成に関する実施要綱
令和7年3月28日
告示第74号
門川町新生児聴覚検査費助成に関する実施要綱(平成30年告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,新生児及び乳児(以下「乳児等」という。)の疾病の早期発見,早期治療及び健康増進を図るとともに,子育て家庭を支援するため,乳児等の保護者に対し,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査(以下「健診等」という。)の費用を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は,乳児等の保護者であって,受診日において,町内に住所を有するものとする。
(健診等の内容と助成方法)
第3条 健診等は,原則として町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受診するものとし,その内容及び助成額は別表のとおりとする。
2 委託医療機関に助成券を提出して乳児等に健診等を受けさせた助成対象者は,健診等の費用から助成費用を控除した額を当該委託医療機関に支払うものとする。ただし,健診等の費用が助成費用に満たない場合は,当該健診等の費用の額を助成の額とする。
2 助成券の交付を受けたものは,委託医療機関に助成券を提示し,乳児等の健診等を受けるものとする。
(健診等費用の請求及び支払)
第5条 委託医療機関は,請求書に助成券を添付し町長に提出するものとする。
2 委託医療機関以外で受診した場合は,助成対象者が門川町新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し,町長に申請するものとする。
(1) 健診等を受けた医療機関等が発行した領収書
(2) 健診等結果書類又は健診等結果の記載のある母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 前項の書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,助成対象者に助成金を支払うものとする。
4 第2項の請求は,健診等を受けた日から起算し1年を経過する日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は,偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(実施細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
健診区分 | 健診項目又は検査方法 | 健診等を受ける時期 | 助成費用 |
新生児聴覚検査 | 自動聴性脳幹反応(AABR) | 新生児期の入院中又は通院中 | 5,000円を上限とし,検査に要した額 |
1か月児健康診査 | 問診,診察 発育状況,栄養状態,栄養方法等 | 生後28日以降生後6週未満 | 6,000円を上限とし,健診に要した額 |