○門川町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は,経営所得安定対策を推進するため,予算の範囲内において,門川町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け農政水産部農産園芸課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費,補助率及び補助対象者は,別表のとおりとする。
(申請の取下げができる期限)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は,補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(軽微な変更の範囲)
第4条 規則第10条第1項第1号の規定により町長が認める軽微な変更の範囲は,事業計画書における各経費の30パーセント以内の増減とする。
(財産処分の制限)
第5条 規則第20条第2項の規定により定める期間は,農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間とし,規則第20条第1項第2号の規定により町長の指定するものは,1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助対象者 |
経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の推進事務に係る経費 | 県交付要綱第2条第1項に定める率 | 門川町農業再生協議会 |