○職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第15号

(総則)

第1条 門川町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定による扶養手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,扶養親族認定申請書(様式第1号)により,その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。

2 職員は,扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第9条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)には,扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には,前2項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は,前条第1項又は第2項に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第3項に規定する場合においても,同様とする。

2 任命権者は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は,職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,第3条第1項又は第2項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)