○門川町ゼロカーボン推進協議会設置要綱
令和7年5月28日
告示第117号
(設置)
第1条 2050年までに門川町における温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向け,行政,町民及び事業者等が一体となって脱炭素社会の実現に向けた取組を推進するため,門川町ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 門川町地球温暖化防止実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) ゼロカーボンの推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認めること。
2 協議会は,計画の策定及びその推進を図るため,町長に対し意見を述べ,又は提言を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内団体及び事業者を代表する者又はその推薦を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議の出席を求め,意見を聴くことができる。
(オブザーバー)
第7条 第3条に規定する委員のほか,協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは,協議会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 オブザーバーは,会長の求めに応じて会議に出席し,助言又は協力を行うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,カーボンニュートラル主管課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。