○門川町ゼロカーボン推進本部設置要綱
令和7年5月28日
告示第118号
(設置)
第1条 本町におけるゼロカーボン推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため,門川町ゼロカーボン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) ゼロカーボン推進に係る取組方針及び計画(以下「計画」という。)の決定
(2) 計画の進捗状況の評価
(3) 前2号に掲げるもののほか,ゼロカーボン推進に必要となる重要事項の決定
(4) 町民,民間事業者及び門川町ゼロカーボン推進協議会等との連携
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は副町長を,副本部長は総務課長を,委員は各課長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は,推進本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 委員は,本部長の命を受け,所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。
2 本部会議は,第2条に規定する事項について審議決定する。
3 本部会議は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(調整会議)
第6条 推進本部の機能を補佐し,ゼロカーボンの取組推進に必要となる実務的な協議,調整を行うため,調整会議を設置することができる。
2 調整会議は,次に掲げる事項について協議するとともに,必要な調査及び検討を行う。
(1) 取組推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析
(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか,ゼロカーボン推進に必要となる実務的な事項
3 調整会議は,ゼロカーボンの取組推進に関係する業務に精通した職員をもって充てる。
4 調整会議は,調査及び検討した結果を本部に報告する。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため,カーボンニュートラル主管課に事務局を置く。
2 事務局長は,カーボンニュートラル主管課長をもって充てる。
3 事務局員は,カーボンニュートラル主管課の職員をもって充てる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
門川町ゼロカーボン推進本部
役職 | 職名 |
本部長 | 副町長 |
副本部長 | 総務課長 |
委員 | 財政課長 |
地域振興課長 | |
農林水産課長 | |
環境水道課長 | |
建設課長 | |
教育課長 |
門川町ゼロカーボン推進本部(調整会議)
所属 |
財政課契係長 |
地域振興課にぎわい創出係長 |
農林水産課林政係長 |
環境水道課環境係長 |
建設課土木係長 |
教育課教育施設係長 |