○門川町ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和7年5月28日

告示第118号

(設置)

第1条 本町におけるゼロカーボン推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため,門川町ゼロカーボン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) ゼロカーボン推進に係る取組方針及び計画(以下「計画」という。)の決定

(2) 計画の進捗状況の評価

(3) 前2号に掲げるもののほか,ゼロカーボン推進に必要となる重要事項の決定

(4) 町民,民間事業者及び門川町ゼロカーボン推進協議会等との連携

(組織)

第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は副町長を,副本部長は総務課長を,委員は各課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は,推進本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員は,本部長の命を受け,所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。

2 本部会議は,第2条に規定する事項について審議決定する。

3 本部会議は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(調整会議)

第6条 推進本部の機能を補佐し,ゼロカーボンの取組推進に必要となる実務的な協議,調整を行うため,調整会議を設置することができる。

2 調整会議は,次に掲げる事項について協議するとともに,必要な調査及び検討を行う。

(1) 取組推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析

(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか,ゼロカーボン推進に必要となる実務的な事項

3 調整会議は,ゼロカーボンの取組推進に関係する業務に精通した職員をもって充てる。

4 調整会議は,調査及び検討した結果を本部に報告する。

(事務局)

第7条 推進本部の事務を処理するため,カーボンニュートラル主管課に事務局を置く。

2 事務局長は,カーボンニュートラル主管課長をもって充てる。

3 事務局員は,カーボンニュートラル主管課の職員をもって充てる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

門川町ゼロカーボン推進本部

役職

職名

本部長

副町長

副本部長

総務課長

委員

財政課長

地域振興課長

農林水産課長

環境水道課長

建設課長

教育課長

門川町ゼロカーボン推進本部(調整会議)

所属

財政課契係長

地域振興課にぎわい創出係長

農林水産課林政係長

環境水道課環境係長

建設課土木係長

教育課教育施設係長

門川町ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和7年5月28日 告示第118号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
令和7年5月28日 告示第118号