○妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月30日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく妊婦のための支援給付事業について,門川町が実施する妊婦支援給付金(以下,「給付金」という。)の支給に関し,必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は,妊婦(妊婦であった者を含む。)であって,申請日時点において門川町に住所を有し,本事業の給付認定を受けた妊婦とする。

2 次の各号に該当する者は,本事業の対象外とする。

(1) 申請時点で既に転出している者

(2) 異所性妊娠と診断された者

(3) 胎児心拍が確認される前に流産した者

(4) 虚偽の申請を行った者

(5) その他町長が適当でないと判断した者

(支給内容)

第3条 給付金は以下の各号のとおりとする。

(1) 妊娠届出後の給付(以下,「1回目給付」という。) 5万円

(2) 胎児の数届出後の給付(以下,「2回目給付」という。) 胎児の数×5万円

(認定申請等)

第4条 1回目給付を受けようとする妊婦は,胎児の心拍が医療機関において確認され,妊娠が確定した日から2年を経過する日までに,妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出し,申請を行うものとする。

2 前項に規定する1回目給付の認定を受けた者が,2回目の給付を受けようとする時は,出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までに,胎児の数の届出書(様式第2号)を提出し,申請を行うものとする。

3 妊娠届出前に流産,死産,又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の申請を希望する場合は,医師が胎児心拍を確認したことを証明する妊婦給付認定用診断書(様式第3号)及び妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出書(様式第4号)を提出し,申請を行うものとする。

(給付認定の決定及び却下)

第5条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに内容を審査の上,給付することが適当であると認める場合は,妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により通知するとともに給付を行い,給付することが適当でないと認める場合は,妊婦給付認定申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第6条 給付認定者が,認定後から給付までの間に門川町外に転出等をした場合は,給付認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により給付認定を取り消したときは,妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)を通知し,既に給付を受けている場合は返還を求めるものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは,既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡)

第8条 給付金を受ける権利は,譲渡し又は担保に供してはならない。

この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

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妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月30日 告示第131号

(令和7年6月30日施行)